Fenrir & Co. タブブラウザ“Sleipnir 2.00”の beta 2 を公開 [Fenrir & Co. プレスリリース]
正式版への進捗が 2 目盛りだなぁとずっと思っていたら、
ぬるいSEの生態さんからのトラックバックで、beta2 登場のニュースがっ! (毎回ありがとうございます。)
beta2 のリリースノートを見るとよく分かりますが、新機能・仕様変更・不具合修正が
合計 193 個と、かなり実用レベルの実装が進んでいることがわかります。
まず、RSS リーダー。
html の中の <link> タグで RSS で指定してあると、ステータスバーに RSS アイコンが表示されて、クリックで自動追加されるらしい。
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS" href="index.rdf">
こんな感じ?
さらに、お気に入りのインポートやマウスジェスチャが実装されている。
そして、クイックセキュリティやカスタム検索ボタンの新機能が追加されている。
ちなみにファイルサイズが 8833.2KB と(ナローバンドにとっては)やや重めに。今ダウンロード中だが、終わりそうに無い。具体的に気付いた点はまた後で。
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自民、条文形式で原案 [読売新聞 2005/8/2]
舛添要一氏他が突貫作業で作成したということで、公民の教科書とか引っ張り出したりして、少し見てみた。
1 条 [天皇] の中身は変わらず。
現 9 条は 3 条10 項に。
第 2 章 戦争の放棄
第 9 条 [戦争の放棄、軍備及び交戦権の否認]
↓
第 2 章 安全保障
第 9 条 [安全保障と平和主義]
1 日本国民は、諸国民の公正と信義に対する信頼に基づき恒久の国際平和を実現するという平和主義の理念を崇高なものと認め、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求する平和国家としての実績に係る国際的な信頼にこたえるため、この理念を将来にわたり堅持する。
第 9 条の 2 [自衛軍]
1 侵略から我が国を防衛し、国家の平和及び独立並び国民の安全を確保するため、自衛軍を保持する。
第 9 条の 3 [自衛軍の統制]
1 自衛軍は、内閣総理大臣の指揮監督に服する。
な感じに。シビリアンコントロールが明文化。
そして、度々出てくる「公共の福祉」は「公益及び公の秩序」に変更。
第 12 条 [自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止]
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
↓
第 12 条 [国民の責務]
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、保持しなければならない。国民は、これを濫用してはならないのであって、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚しつつ、常に公益及び公の秩序に反しないように自由を享受し、権利を行使する責務を負う。
に。「公共の福祉」のほうが、響きはよかったと思うのだが。
他には、
第 20 条 [信教の自由]
3 国及び公共団体は、社会的儀礼の範囲内にある場合を除き、宗教教育その他の宗教的活動をしてはならない。
第 54 条
1 衆議院の解散は、内閣総理大臣が決定する。
第 64 条の 2 [政党]
1 国は、政党が議会制民主主義に不可欠の存在であることにかんがみ、その活動の公明及び構成の確保並びにその健全な発展に努めなければならない。
2 政党の政治活動の自由は、これを制限してはならない。
第 76 条 [裁判所と司法権]
3 軍事に関する裁判を行うため、法律の定めるところにより、下級裁判所として、軍事裁判所を設置する。
第 83 条 [財政の基本原則]
2 財政の健全性の確保は、常に配慮されなければならない。
第 86 条の 2 [継続費]
第 96 条
1 この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議に基づき、各議員の総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票において、その過半数の賛成を必要とする。
「社会的儀礼の範囲内にある場合を除き」と言う文言が、「公益及び公の秩序」なみに登場する。
そして、憲法改正の 3 分の 2 の壁が過半数になっている。